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2014-木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)に対する告訴状(被疑事実殺人未遂)のブログ版

2014年9月14日日曜日

原告訴訟代理人長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)による犯罪的関与の真相解明 と社会的責任追及の必要性について 2014年9月13日

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"Tags : 長谷川紘之弁護士,古川龍一裁判官,木梨松嗣弁護士
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<2014-09-13 土 10:41> [ ←これからの記述範囲の開始時刻]]

先日、「写真資料> 一件記録・写真/2014年作成/平成7年7月27日付損害賠 償事件判決_金沢地方裁判所裁判官古川龍一」という写真資料を写真の撮り直しで新たに作成したところ、その作業で一部内容が目に入りました。

それまでの予定だと木梨松嗣弁護士が有無をいわさず実施させた山口成良金沢大学教授による精神鑑定書の内容について問題点を指摘するつもりでいました。

被告訴人である木梨松嗣弁護士に焦点を当てる以上、そういう順番で考えていたのですが、改めて思ったのは事実関係を無視し、侮蔑的挑発的としか理解のしようがない長谷川紘之弁護士の対応の異常性です。まずその異常性を紐解かなければ、衆人の理解も無理があると考えるようになりました。

写真資料としては新たに次のブログの記事にまとめました。問題の重大性に鑑み、あえて手を加えず、そのままの状態で公開しました。

2014-木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)に対する告訴状(被疑事実殺人未遂)のブログ版: 2014-09-13_写真資料> 一件記録・写真/2014年作成/訴状 原告訴 訟代理人 弁護士 長谷川紘之 平成6年7月5日付 金沢地方裁判所御中.html http://hirono2014k.blogspot.jp/2014/09/2014-09-13-2014-675-html.html

Twitterの方では文字数オーバーになったので、ブログ名の方を削除しました。

記事のタイトル名にhtmlという拡張子を加えているのは、画像を表示するためのhtmlタグを含んでいるという意味です。本書においては極力、htmlタグは含めない方針です。

htmlタグを含めると文章が読みづらくなるだけでなく、特殊記号が別の場面で意図せぬ働きをして問題を起こす可能性があるからです。

本書においてはhtmlタグを使わないので、画像というか写真ファイルそのものを特定することは出来ませんが、ブログの記事の方で合わせて掲載しているTwitterの写真付きツイートで、対象を指し示しながら説明をしていきたいと思います。

私自身目を通すのは数年ぶりですが、訴状という書面の内容に目を通しながら、まずは特に指摘をしておきたい部分を押さえておこうと思います。

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一件記録・写真/2014年作成/訴状 原告訴訟代理人 弁護士 長谷川紘之 平成6年7月5日付 金沢地方裁判所御中
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写真の閲覧方法:
 このページで使用している写真はブログの機能としてPicasaウェブアルバムから読み込んだものです。写真はクリックすることで拡大表示され、ページの全部の写真はグループ化されているのでキーボードの矢印ボタンや、マウスのホイールを前後に回すことで表示の切り替えも出来るようです。

Twitterの写真付きツイートへのリンク:
 写真の下には文字での内容の明示をかねてツイッターへのリンクを使っています。拡張子にjpgとあるのは、元の写真のファイル名そのものです。データはTwitterAPIを使って取得しており、ほとんどの作業はプログラムで自動化しています。



投稿者:s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2014/09/13 09:33 ツイート: https://twitter.com/s_hirono/status/510586915817410560
訴状 原告訴訟代理人 弁護士 長谷川紘之 平成6年7月5日付 金沢地方裁判所御中_01.jpg http://t.co/y7PHB7Ea5F


あらためてみると3810万円余の請求金額となっています。判決の認容額の方は確認はしていないものの私の記憶では3600万円台になっていたかと思います。印紙代が17万円余というのは、初めて見た時から印象に残っていました。現在は印紙代の額も当時とは違っているものと思います。

送達場所が福井刑務所になっていますが、確かにこの訴状という書面を受け取ったのは福井刑務所に間違いはないですが、今気がついたことに平成6年7月5日付の訴状が、私の手に渡ったのはその年の11月の上旬ではないかということです。

本書で何度か説明を書いてきたと思いますが、いきなり民事裁判の書類が届いたと言われ、房内で所持閲覧をするには、雑居房から独居房に移る必要があると条件をつけられたことで、それが11月に入ってからのことでした。

今、calというカレンダーのコマンドで確認をしたのですが、1994年11月の第一土曜日は5日、同じく日曜日は6日になっています。土日や祭日で刑務作業のない日のことを、免業日と呼びます。

当然ながら免業日は刑務作業のある人は時間割が違います。その一つに昼食後に午睡という時間がありました。布団を敷いて横になれる昼寝も出来る時間ですが、昼寝をする人もいるぐらいなので、起きていても静かにしていなければいけない時間でした。

免業日の午睡の時間は、金沢刑務所では2時間あったのですが、福井刑務所では1時間でした。時間も短かったので、私は昼寝をすることもほとんどなかったのですが、福井刑務所ではその昼寝の時間を格別楽しみにする受刑者も多いという感じでした。

その日はよく晴れた日差しの明るい午後だったのですが、かなり肌寒さを感じ、もう11月に入ったのだと思っていたのですが、同じ雑居房の受刑者には、パジャマを着て毛布と布団をしっかりと首元までかぶる受刑者がいる一方。

シャツとパンツの下着姿で、毛布一枚をかるくかぶる受刑者がいて、驚きました。年配の名古屋の人でしたが、心臓病の持病があるらしく、ニトロを所持しているとかで、心臓病にニトロを使うというのも、その人から話を聞いて初めて知ったことでした。

もしその免業日のことがなかったら、11月に入っていたという時期の特定も単調な刑務所の生活では難しかったかもしれません。

雑居房から独居房へは、週の終わりの方に知らせを受けてから土日の免業日を挟んで、週明けのはじめの方に移ったという記憶もありますが、独居に移ったその夜には、ビデオの録画放送があったので、月曜日ではなく火曜日か水曜日のはずです。

初めに移った独居が2階であったか3階であったか思い出せませんが、当時の福井刑務所では火曜日と木曜日に2階と4階でビデオの録画放送を流し、3階ではその翌日の水曜日と金曜日に、同じ放送をやるという妙な決まりになっていました。

1階のことはよくわからなかったです。南寮の1階は、炊場など不規則な時間帯の生活をする受刑者がいるような話を聞いたようなことはありましたし、北寮の1階は、懲罰と取り調べの独居房として使われることがほとんどだったので、普通の生活をする受刑者はいなかったはずです。

私自身、独居房の生活はほとんどが3階であったと記憶しています。それも手前から3番目ぐらいの房がほとんどでした。2階の独居には新入時の分類審査の時にいましたが、これは奥から2番目ぐらいの房でした。

すでに何度か書いていることと思いますが、独居房に移って一週間ぐらいの時に、今度は母親から郵送で、木梨松嗣弁護士から送ってきたという一件記録が差し入れられて来ました。

平成6年当時のことなので、今となっては思い出すのも困難ですが、母親の話だと、いきなり木梨松嗣弁護士から送り届けられ、刑務所の方に送ってあげたら良い、というような連絡があったような話でした。

その話は、面会の時に聞いたように思います。3ヶ月に一度の割合だったような気もしますが、母親は能登から面会に来ていました。今考えると、日帰りは難しいようにも思えます。

他に木梨松嗣弁護士から連絡を受けたという話は聞いたことはなかったですが、とても長谷川紘之弁護士の損害賠償の代理人の件と関わりのない、ただの偶然とは考えられなかったです。

その訴状を含めた裁判の資料には甲5号証というような名前もふってあったと思いますが、それらのものは長谷川紘之弁護士から私のもとに直接郵送されたものではなく、金沢地方裁判所の方から郵送されたらしいということが理解出来ました。

民事裁判というのは初めての経験で、後にも先にもなかったのでわからないことがほとんどですが、普通に民事の裁判所が、そういう手間を掛けるものなのかというのは疑問に思っていました。

民事の裁判は個人間の問題なので、裁判所が経費で事務処理をするとは考えにくかったのですが、すべてのお膳立てを長谷川紘之弁護士方でやっていて、形の上で裁判所が手続きをしたような仕組みになっているのかとも、考えはしましたが、はっきりしたことはわかりませんでした。

もうひとつ気になったのは、初めの時かどうかはわかりませんが、金沢地方裁判所の民事部からの郵送物の封筒には「A係」と書いてあることがありました。Aの部分は丸で囲んであったかもしれません。

そんなこともあったので、正式な民事裁判の手続きとは思えないところがありました。

<2014-09-14 日 11:50> [ ←これまでの記述範囲の終了時刻]]

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